条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判のほか、文書の証拠調べをすることができる。
民訴法170条2項は、証拠の申出に関する裁判その他口頭弁論の期日外にすることができる裁判と、文書(231条の物件を含む)の証拠調べを掲げる。証人尋問等は掲げられていない。
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