司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

弁論準備手続における証拠調べ

裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判のほか、文書の証拠調べをすることができる。

民訴法170条2項は、証拠の申出に関する裁判その他口頭弁論の期日外にすることができる裁判と、文書(231条の物件を含む)の証拠調べを掲げる。証人尋問等は掲げられていない。

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関連条文

民事訴訟法第170条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2019年民事訴訟法第38問(弁論準備手続)