条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、弁論準備手続において、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、他方の当事者の意見を聴くことを要せずにその傍聴を許さなければならない。
民訴法169条2項ただし書の定めである。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。