司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

弁論準備手続における傍聴

裁判所は、弁論準備手続において、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、他方の当事者の意見を聴くことを要せずにその傍聴を許さなければならない。

民訴法169条2項ただし書の定めである。

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関連条文

民事訴訟法第169条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2019年民事訴訟法第38問(弁論準備手続)