A 必須条文民事訴訟法
続行期日と準備書面の陳述
口頭弁論の続行の期日に被告が出頭しなかった場合であっても、事前に原告の準備書面が被告に送達されていたときには、原告はその期日においてその準備書面に記載された事実を主張することができる。
民訴法161条3項1号は、相手方が在廷しない口頭弁論でも、相手方に送達された準備書面に記載した事実は主張できるとする。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
口頭弁論の続行の期日に被告が出頭しなかった場合であっても、事前に原告の準備書面が被告に送達されていたときには、原告はその期日においてその準備書面に記載された事実を主張することができる。
民訴法161条3項1号は、相手方が在廷しない口頭弁論でも、相手方に送達された準備書面に記載した事実は主張できるとする。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。