司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

口頭弁論の併合と訴訟手続の停止

ある事件の訴訟手続において、他の事件との口頭弁論の併合を命ずることが求められたときでも、裁判所はその訴訟手続を停止する必要はない。

口頭弁論の併合は裁判所が命ずるもので(民訴法152条1項)、併合を求められても訴訟手続を停止すべき定めはない。

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関連条文

民事訴訟法第152条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2019年民事訴訟法第45問(申立ての効果)