条文・判例・学説を体系的に整理
ある事件の訴訟手続において、他の事件との口頭弁論の併合を命ずることが求められたときでも、裁判所はその訴訟手続を停止する必要はない。
口頭弁論の併合は裁判所が命ずるもので(民訴法152条1項)、併合を求められても訴訟手続を停止すべき定めはない。
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