A 必須条文民事訴訟法
秘密記載部分の閲覧制限
裁判所は、訴訟記録中当事者の私生活についての重大な秘密が記載された部分の閲覧請求をすることができる者を当事者に限ることができる。
民訴法92条1項1号により、訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、かつ第三者が閲覧等を行うことにより当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることの疎明があった場合、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。