B 重要条文民事訴訟法
相手方当事者の訴訟記録謄写請求の制限
訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載された部分がある場合であっても、裁判所は相手方当事者の謄写請求を制限することはできない。
民訴法92条による閲覧等の制限は第三者に対するものであり、当事者間の閲覧・謄写を制限することはできない。相手方当事者の謄写請求制限は同条の対象外である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載された部分がある場合であっても、裁判所は相手方当事者の謄写請求を制限することはできない。
民訴法92条による閲覧等の制限は第三者に対するものであり、当事者間の閲覧・謄写を制限することはできない。相手方当事者の謄写請求制限は同条の対象外である。
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