B 重要条文民事訴訟法
閲覧制限決定の取消し
訴訟記録中の秘密記載部分につき第三者の謄写請求を制限する決定がされた場合、その後に当該部分が秘密でなくなったときは、第三者はその決定の取消しを申し立てることができる。
民訴法92条3項により、秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、同条1項の要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、制限決定の取消しの申立てをすることができる。したがって、その後に当該部分が秘密でなくなったときは、第三者は取消しを申し立てることができる。
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