A 必須判例民事訴訟法
主要事実の自白
裁判上の自白が成立するためには、相手方の主張する主要事実を認める陳述であることを要し、間接事実や補助事実の自認については裁判上の自白は成立しない。
自白の拘束力は主要事実についてのみ認められ、間接事実の自認には裁判所の自由心証が及ぶ。
昭和41年9月22日最高裁第一小法廷民集20巻7号1392頁(貸金請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
裁判上の自白が成立するためには、相手方の主張する主要事実を認める陳述であることを要し、間接事実や補助事実の自認については裁判上の自白は成立しない。
自白の拘束力は主要事実についてのみ認められ、間接事実の自認には裁判所の自由心証が及ぶ。
昭和41年9月22日最高裁第一小法廷民集20巻7号1392頁(貸金請求)
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