司法試験短答式知識整理

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B 重要その他民事訴訟法

取得時効の相手方主張を認める陳述

10年の取得時効(民法162条2項)を主張する者の占有開始時の善意は、民法186条1項により推定され、悪意はこれを争う相手方が主張立証すべき事実であるから、取得時効を主張する者が、相手方の主張する「占有の開始時において所有権を有していないことを知っていた」との事実を口頭弁論の期日において認める陳述をしたときは、裁判上の自白が成立する。

占有開始時の善意は民法186条1項により推定されるから、悪意は取得時効を争う相手方が主張立証すべき主要事実となる。

トピック

関連条文

民法第162条第2項e-Gov↗
民法第186条第1項e-Gov↗

文献出典

  • 伊藤眞 — 民事訴訟法 第8版(有斐閣、2023)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2021年民事訴訟法第39問(裁判上の自白)