B 重要その他民事訴訟法
取得時効の相手方主張を認める陳述
10年の取得時効(民法162条2項)を主張する者の占有開始時の善意は、民法186条1項により推定され、悪意はこれを争う相手方が主張立証すべき事実であるから、取得時効を主張する者が、相手方の主張する「占有の開始時において所有権を有していないことを知っていた」との事実を口頭弁論の期日において認める陳述をしたときは、裁判上の自白が成立する。
占有開始時の善意は民法186条1項により推定されるから、悪意は取得時効を争う相手方が主張立証すべき主要事実となる。
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