条文・判例・学説を体系的に整理
原告が被告に有利な事実を先に陳述した場合でも、被告がこれを援用しなければ、裁判上の自白は成立しない。
自白が成立するには、相手方がその陳述を援用することが必要である。原告の先行陳述について被告が援用しない以上、裁判上の自白は成立しない。
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