A 必須条文民事訴訟法
自白の成立要件
裁判上の自白は、口頭弁論又は弁論準備手続の期日において、相手方の主張する自己に不利益な事実を認める訴訟行為としての陳述によって成立し、当事者本人尋問において自己に不利益な事実を認める供述をしても、裁判上の自白とはならない。
最判昭和39年1月23日(集民71号193頁)の判示である。当事者尋問(民事訴訟法207条)での供述は、証拠資料にとどまる。
昭和39年1月23日最高裁第一小法廷集民71号193頁(譲受代金返還等請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和39年1月23日 | 集民71号193頁 | 譲受代金返還等請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2021年 | 民事訴訟法 | 第39問(裁判上の自白) |
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