司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

自白の成立要件

裁判上の自白は、口頭弁論又は弁論準備手続の期日において、相手方の主張する自己に不利益な事実を認める訴訟行為としての陳述によって成立し、当事者本人尋問において自己に不利益な事実を認める供述をしても、裁判上の自白とはならない。

最判昭和39年1月23日(集民71号193頁)の判示である。当事者尋問(民事訴訟法207条)での供述は、証拠資料にとどまる。

昭和39年1月23日最高裁第一小法廷集民71号193頁(譲受代金返還等請求)

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関連条文

民事訴訟法第179条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和39年1月23日集民71号193頁譲受代金返還等請求

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2021年民事訴訟法第39問(裁判上の自白)