B 重要条文民事訴訟法
弁論準備手続の取消し
裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができ、準備的口頭弁論については、当事者が期日に出頭している場合であっても争点及び証拠の整理が終わらない段階で終了させることを禁ずる規定はなく、裁判所はこれを終了させることができる。
民事訴訟法172条の定めである。当事者双方の申立てがあるときは、取り消さなければならない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができ、準備的口頭弁論については、当事者が期日に出頭している場合であっても争点及び証拠の整理が終わらない段階で終了させることを禁ずる規定はなく、裁判所はこれを終了させることができる。
民事訴訟法172条の定めである。当事者双方の申立てがあるときは、取り消さなければならない。
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