司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

弁論準備の電話会議と弁論のウェブ会議

裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって弁論準備手続の期日における手続を行うことができ(当事者の一方の出頭は要しない)、口頭弁論(準備的口頭弁論を含む)の期日における手続は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって行うことはできるが、音声のみの通話の方法によって行うことはできない。

民事訴訟法170条3項・87条の2第1項の定めである。音声のみの方法は、審尋の期日に限られる(87条の2第2項)。2023年3月1日施行の改正前の170条3項は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときに限り、かつ当事者の一方が期日に出頭した場合に限って音声の送受信による方法を認めていた。87条の2は2024年3月1日施行の改正で新設された。

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関連条文

民事訴訟法第170条第3項e-Gov↗
民事訴訟法第87条の2第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2021年民事訴訟法第38問(争点整理手続)