司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ8,263 / 14,461次へ
A 必須条文民事訴訟法

弁論準備への付託と当事者の意見聴取

裁判所は、事件を弁論準備手続に付するには当事者の意見を聴かなければならないが、準備的口頭弁論を行うことについては当事者の意見を聴くことを要しない。

民事訴訟法168条は当事者の意見の聴取を求めるが、164条は求めていない。弁論準備手続は公開の法廷で行われないのに対し、準備的口頭弁論は口頭弁論そのものだからである。

トピック

関連条文

民事訴訟法第168条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2021年民事訴訟法第38問(争点整理手続)