A 必須条文民事訴訟法
弁論準備への付託と当事者の意見聴取
裁判所は、事件を弁論準備手続に付するには当事者の意見を聴かなければならないが、準備的口頭弁論を行うことについては当事者の意見を聴くことを要しない。
民事訴訟法168条は当事者の意見の聴取を求めるが、164条は求めていない。弁論準備手続は公開の法廷で行われないのに対し、準備的口頭弁論は口頭弁論そのものだからである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、事件を弁論準備手続に付するには当事者の意見を聴かなければならないが、準備的口頭弁論を行うことについては当事者の意見を聴くことを要しない。
民事訴訟法168条は当事者の意見の聴取を求めるが、164条は求めていない。弁論準備手続は公開の法廷で行われないのに対し、準備的口頭弁論は口頭弁論そのものだからである。
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