司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

準備的口頭弁論と証人尋問

準備的口頭弁論の期日においては、口頭弁論であるから証人尋問及び当事者尋問を行うことができるが、弁論準備手続の期日においてすることができる証拠調べは文書の証拠調べ及び電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ等に限られ、証人尋問及び当事者尋問を行うことはできない。

民事訴訟法170条2項は、弁論準備手続の期日においてすることができる裁判・証拠調べを、口頭弁論の期日外においてすることができる裁判、文書(231条の物件を含む。)の証拠調べ、231条の2第1項の電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ等に限っている。2026年5月21日施行の改正前は、文書の証拠調べ等に限ると定めていた(電磁的記録の証拠調べは改正で加わった)。いずれの時点でも、証人尋問・当事者尋問は含まれない。

トピック

関連条文

民事訴訟法第164条e-Gov↗
民事訴訟法第170条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2021年民事訴訟法第38問(争点整理手続)