条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、当事者を異にする事件について弁論の併合を命じた場合、併合前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者から尋問の申出がないときは、その尋問をする必要はない。
当事者が尋問を求めない以上、裁判所が職権で再尋問を行う必要はない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。