司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

弁論併合後の証人再尋問

裁判所は、当事者を異にする事件について弁論の併合を命じた場合、併合前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者から尋問の申出がないときは、その尋問をする必要はない。

当事者が尋問を求めない以上、裁判所が職権で再尋問を行う必要はない。

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関連条文

民事訴訟法第152条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2021年民事訴訟法第37問(弁論の分離・併合)