B 重要条文民事訴訟法
攻撃防御方法ごとの弁論分離の可否
一つの請求について数個の独立した攻撃防御方法が提出されている場合であっても、裁判所は、攻撃防御方法ごとに口頭弁論の分離を命ずることはできない。
民事訴訟法152条1項の口頭弁論の分離は、併合された数個の請求の一部を別個の手続で審理するものである。一つの請求について提出された攻撃防御方法ごとに審理を区切るときは、分離ではなく口頭弁論の制限による。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
一つの請求について数個の独立した攻撃防御方法が提出されている場合であっても、裁判所は、攻撃防御方法ごとに口頭弁論の分離を命ずることはできない。
民事訴訟法152条1項の口頭弁論の分離は、併合された数個の請求の一部を別個の手続で審理するものである。一つの請求について提出された攻撃防御方法ごとに審理を区切るときは、分離ではなく口頭弁論の制限による。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。