B 重要判例民事訴訟法
明渡本訴と時効取得反訴の賃貸借の自白
所有権に基づく土地明渡請求の本訴と時効取得を理由とする当該土地の所有権確認請求の反訴が係属する場合に、本訴原告が主張した当該土地の賃貸借契約の締結を本訴被告(反訴原告)が認める陳述は、反訴において取得時効の成立を妨げる他主占有権原という自己に不利益な主要事実を認めるものであるから、裁判上の自白が成立する。
賃貸借契約による占有の取得は、反訴では取得時効を争う側が主張立証すべき他主占有権原である(最判昭和58年3月24日参照)。
昭和58年3月24日最高裁第一小法廷民集37巻2号131頁(土地所有権移転登記手続)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和58年3月24日 | 民集37巻2号131頁 | 土地所有権移転登記手続 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2021年 | 民事訴訟法 | 第39問(裁判上の自白) |
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