条文・判例・学説を体系的に整理
公示送達は、民訴法110条1項各号の要件がある場合に、申立てにより、裁判所書記官がすることができ、裁判長の許可の裁判を要しない。
裁判所は、訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、書記官に公示送達を命ずることができる(同条2項)。
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