B 重要条文民事訴訟法
付郵便送達と受送達者の転居
書留郵便等に付する送達(民訴法107条)は、同法103条の規定による送達をすべき場所にあてて発送する必要があり、受送達者が発送時に既に転居しており、その住民票上の住所が送達をすべき場所ではない場合には、送達の効力は生じない。
民事訴訟法107条1項1号・3項の定めによる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
書留郵便等に付する送達(民訴法107条)は、同法103条の規定による送達をすべき場所にあてて発送する必要があり、受送達者が発送時に既に転居しており、その住民票上の住所が送達をすべき場所ではない場合には、送達の効力は生じない。
民事訴訟法107条1項1号・3項の定めによる。
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