司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

付郵便送達と受送達者の転居

書留郵便等に付する送達(民訴法107条)は、同法103条の規定による送達をすべき場所にあてて発送する必要があり、受送達者が発送時に既に転居しており、その住民票上の住所が送達をすべき場所ではない場合には、送達の効力は生じない。

民事訴訟法107条1項1号・3項の定めによる。

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関連条文

民事訴訟法第107条第1項第1号e-Gov↗
民事訴訟法第103条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2023年民事訴訟法第35問(送達)