A 必須条文民事訴訟法
受命裁判官の弁論準備と専門委員の関与
受命裁判官又は受託裁判官が92条の2第1項、第3項及び第4項の手続を行う場合には、専門委員を手続に関与させる決定等の裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う(証拠調べの手続を行う場合を除く)から、受命裁判官が弁論準備手続で争点整理を行う場合にも、専門委員を手続に関与させることができる。
証拠調べの手続を行う場合は、受訴裁判所が決定する(92条の7ただし書)。2026年5月21日施行の改正前は「第九十二条の二各項の手続」と定めていた。
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