A 必須条文民事訴訟法
弁論準備期日の事務処理者・補助者陳述
裁判所は、弁論準備手続の期日において、訴訟関係を明瞭にするため、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で裁判所が相当と認めるものに陳述をさせることができる。
民事訴訟法170条5項が、151条1項2号を弁論準備手続に準用する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、弁論準備手続の期日において、訴訟関係を明瞭にするため、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で裁判所が相当と認めるものに陳述をさせることができる。
民事訴訟法170条5項が、151条1項2号を弁論準備手続に準用する。
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