C 補足条文民事訴訟法
判決言渡期日の指定と異議権
判決の言渡しを口頭弁論の終結の日から2か月以内にしなければならないとする規定は、特別の事情があるときは例外があり、2か月を超える日が指定されても、当事者は、これに対する異議権を有しない。
民事訴訟法251条1項は訓示的な規定と解されており、ただし書は特別の事情があるときの例外を定める。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
判決の言渡しを口頭弁論の終結の日から2か月以内にしなければならないとする規定は、特別の事情があるときは例外があり、2か月を超える日が指定されても、当事者は、これに対する異議権を有しない。
民事訴訟法251条1項は訓示的な規定と解されており、ただし書は特別の事情があるときの例外を定める。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。