司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

和解調書の効力が及ぶ承継人の範囲

建物を明け渡すことを内容とする訴訟上の和解について電子調書が作成されファイルに記録されたときは、その記録の効力は、和解をした当事者のみならず、和解成立後に当事者から当該建物の占有を承継した者にも及ぶ。

民事訴訟法267条1項・115条1項3号による。2026年5月21日施行の改正前は「調書に記載したとき」と定めていたが、結論は変わらない。

トピック

関連条文

民事訴訟法第267条e-Gov↗
民事訴訟法第115条第1項第3号e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2024年民事訴訟法第33問(訴訟上の和解)