B 重要条文民事訴訟法
弁論不関与裁判官の判決と異議権喪失
口頭弁論に関与していない裁判官が判決をした場合は、法律に従って判決裁判所を構成しなかったことになり、当事者がそのことを知りながら遅滞なく異議を述べないときであっても、その瑕疵は、異議権の喪失によっては治癒されない。
民事訴訟法90条ただし書は、放棄することができないものについては異議権を喪失しないとする。直接主義(249条1項)の違反は、上告理由(312条2項1号)に当たる。
昭和33年11月4日最高裁第三小法廷民集12巻15号3247頁(土地所有権確認請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和33年11月4日 | 民集12巻15号3247頁 | 土地所有権確認請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2024年 | 民事訴訟法 | 第37問(異議権(責問権)) |
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