条文・判例・学説を体系的に整理
和解は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わずすることができるから、第一審判決が言い渡された後でその確定前であっても、第一審裁判所で訴訟上の和解をすることができる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。