B 重要条文民事訴訟法
準備書面の提出と判決の基礎
当事者が準備書面に記載した事項は、その準備書面が裁判所に提出されただけでは、判決の基礎とすることはできず、口頭弁論で陳述されることを要する(ただし最初にすべき口頭弁論期日の欠席の場合は陳述が擬制される)。
準備書面は、口頭弁論を準備するための書面である(161条1項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
当事者が準備書面に記載した事項は、その準備書面が裁判所に提出されただけでは、判決の基礎とすることはできず、口頭弁論で陳述されることを要する(ただし最初にすべき口頭弁論期日の欠席の場合は陳述が擬制される)。
準備書面は、口頭弁論を準備するための書面である(161条1項)。
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