A 必須判例民事訴訟法
和解の代理権限と抵当権設定権限
貸金請求事件において訴訟上の和解の権限を授与された訴訟代理人は、貸金債務の弁済期日を延期し分割払いとする代わりにその担保として被告所有の不動産に原告のために抵当権を設定するという和解条項の下では、その抵当権設定契約をする権限を有する。
最判昭和38年2月21日(民集17巻1号182頁)は、抵当権の設定が訴訟物に関する互譲の一方法としてされたものであることを理由とした。
昭和38年2月21日最高裁第一小法廷民集17巻1号182頁(和解契約無効確認等請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和38年2月21日 | 民集17巻1号182頁 | 和解契約無効確認等請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2024年 | 民事訴訟法 | 第33問(訴訟上の和解) |
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