A 必須判例民事訴訟法
訴状の送達の瑕疵と異議権の喪失
被告に送達されるべき訴状が受送達権限を欠く者に交付された場合でも、被告が委任した訴訟代理人が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭して異議なく弁論をしたときは、その瑕疵は、異議権(責問権)の喪失によって治癒される。
最判昭和28年12月24日(集民11号595頁)の判断である(民事訴訟法90条)。
昭和28年12月24日最高裁第一小法廷集民11号595頁(婚姻無効請求)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和28年12月24日 | 集民11号595頁 | 婚姻無効請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2024年 | 民事訴訟法 | 第37問(異議権(責問権)) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。