A 必須判例民事訴訟法
口頭弁論の再開申請と裁判の要否
終結した口頭弁論の再開は裁判所の裁量であり、当事者に再開を請求する権利はなく、裁判所は再開申請について裁判をすることを要しない。
民訴法153条が定める。最判昭和56年9月24日は、手続的正義の要求するところにより再開すべき特段の事由がある場合には、再開しないで判決をすることは違法であるとした。
昭和56年9月24日最高裁民集35巻6号(土地所有権移転登記等抹消登記手続請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁 | 昭和56年9月24日 | 民集35巻6号 | 土地所有権移転登記等抹消登記手続請求事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2026年 | 民事訴訟法 | 第37問(口頭弁論) |
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