B 重要条文民事訴訟法
理由付け事実を欠く訴状と擬制自白
請求を特定するのに必要な事実の記載はあるが請求を理由付ける事実の記載を欠く訴状については、被告が答弁書を提出せず口頭弁論期日に出頭しなくても、擬制自白の対象となる事実の主張がないから、裁判所は直ちに請求認容判決をすることはできない。
擬制自白の対象は、相手方が「主張した事実」である(民事訴訟法159条1項・3項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
請求を特定するのに必要な事実の記載はあるが請求を理由付ける事実の記載を欠く訴状については、被告が答弁書を提出せず口頭弁論期日に出頭しなくても、擬制自白の対象となる事実の主張がないから、裁判所は直ちに請求認容判決をすることはできない。
擬制自白の対象は、相手方が「主張した事実」である(民事訴訟法159条1項・3項)。
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