C 補足条文民事訴訟法
不明瞭な攻防方法の釈明懈怠と却下
攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときは、裁判所は却下の決定をすることができ、訴訟の完結を遅延させることとなると認めたことは要件とされない。
時機に後れた攻撃防御方法の却下(民事訴訟法157条1項)では、訴訟の完結を遅延させることとなると認めたことが要件となる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときは、裁判所は却下の決定をすることができ、訴訟の完結を遅延させることとなると認めたことは要件とされない。
時機に後れた攻撃防御方法の却下(民事訴訟法157条1項)では、訴訟の完結を遅延させることとなると認めたことが要件となる。
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