条文・判例・学説を体系的に整理
当事者双方が口頭弁論の期日に出頭せず、1か月以内に期日指定の申立てをしないとき、又は連続して2回出頭しなかったときは、訴えの取下げがあったものとみなされる(民事訴訟法263条)。
民事訴訟法263条の定めである。
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