A 必須条文民事訴訟法
請求の減縮と時効の完成猶予・更新
請求の減縮を訴えの一部取下げと解すると、請求の減縮をした部分については、訴えの提起による時効の更新の効力は生じず、時効は、減縮の時から六箇月を経過するまでの間に限り完成が猶予される。
民事訴訟法262条1項・民法147条1項による。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前は、裁判上の請求は訴えの却下又は取下げの場合には時効の中断の効力を生じないとされ(改正前149条)、請求の減縮をした部分については時効中断の効力が遡及的に消滅すると解されていた。
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