A 必須条文民事訴訟法
弁論準備手続における証拠調べ
裁判所は、弁論準備手続の期日において、文書の証拠調べをすることができ、また、証拠の申出に関する裁判、文書提出命令の申立てについての裁判、補助参加の申出についての裁判など、口頭弁論の期日外ですることができる裁判をすることができる。
民事訴訟法170条2項の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、弁論準備手続の期日において、文書の証拠調べをすることができ、また、証拠の申出に関する裁判、文書提出命令の申立てについての裁判、補助参加の申出についての裁判など、口頭弁論の期日外ですることができる裁判をすることができる。
民事訴訟法170条2項の定めである。
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