A 必須条文民事訴訟法
口頭弁論の公開原則
簡易裁判所においても、口頭弁論は公開して行わなければならず、当事者双方の申出があるというだけで口頭弁論を非公開にすることはできない。
口頭弁論の公開は憲法82条の要請であり、当事者双方の申出のみを理由に非公開とすることはできない。非公開が許されるのは、裁判官の全員一致で公の秩序・善良な風俗を害するおそれがあると決した場合等に限られる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
簡易裁判所においても、口頭弁論は公開して行わなければならず、当事者双方の申出があるというだけで口頭弁論を非公開にすることはできない。
口頭弁論の公開は憲法82条の要請であり、当事者双方の申出のみを理由に非公開とすることはできない。非公開が許されるのは、裁判官の全員一致で公の秩序・善良な風俗を害するおそれがあると決した場合等に限られる。
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