A 必須条文民事訴訟法
裁定和解
裁判所は、当事者が和解条項に服する旨を記載した書面で共同の申立てをしたときに限り、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができ、その告知が当事者双方にされたときは、当事者間に和解が調ったものとみなされる(民事訴訟法265条1項・2項・5項)。
職権で和解条項を定めることはできない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、当事者が和解条項に服する旨を記載した書面で共同の申立てをしたときに限り、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができ、その告知が当事者双方にされたときは、当事者間に和解が調ったものとみなされる(民事訴訟法265条1項・2項・5項)。
職権で和解条項を定めることはできない。
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