司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ8,148 / 14,461次へ
A 必須条文民事訴訟法

裁定和解

裁判所は、当事者が和解条項に服する旨を記載した書面で共同の申立てをしたときに限り、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができ、その告知が当事者双方にされたときは、当事者間に和解が調ったものとみなされる(民事訴訟法265条1項・2項・5項)。

職権で和解条項を定めることはできない。

トピック

関連条文

民事訴訟法第265条第1項e-Gov↗
民事訴訟法第265条第5項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2026年民事訴訟法第44問(訴訟の終了)
予備試験2021年民事訴訟法第42問(訴訟の終了)