条文・判例・学説を体系的に整理
請求の放棄は、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(口頭弁論等の期日)においてすることができる。
民訴法266条1項・261条4項が定める(「口頭弁論等の期日」の定義は、2026年5月21日施行の改正前は261条3項にあった)。
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