司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

和解の期日における訴えの取下げの方式

訴えの取下げは、書面でしなければならないが、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日においては、口頭ですることを妨げない。

期日に口頭で取り下げたときは、裁判所書記官が期日の電子調書に記録する。2026年5月21日施行の改正前は、261条3項ただし書に定められていた。

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関連条文

民事訴訟法第261条第3項e-Gov↗
民事訴訟法第261条第4項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2024年民事訴訟法第41問(訴えの取下げ)