A 必須条文民事訴訟法
和解の期日における訴えの取下げの方式
訴えの取下げは、書面でしなければならないが、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日においては、口頭ですることを妨げない。
期日に口頭で取り下げたときは、裁判所書記官が期日の電子調書に記録する。2026年5月21日施行の改正前は、261条3項ただし書に定められていた。
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訴えの取下げは、書面でしなければならないが、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日においては、口頭ですることを妨げない。
期日に口頭で取り下げたときは、裁判所書記官が期日の電子調書に記録する。2026年5月21日施行の改正前は、261条3項ただし書に定められていた。
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