条文・判例・学説を体系的に整理
請求の認諾は、訴えが不適法である場合には、することができない。
認諾調書は確定判決と同一の効力を有する(民訴法267条)から、訴訟要件を欠く訴えについて本案判決と同一の効力を与えることはできないと解されている。
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