B 重要条文民事訴訟法
訴状の請求の原因の記載
訴状の請求の趣旨欄に所有権確認を求める記載があれば、請求の原因欄に所有権の取得原因事実の記載がなくても、訴状の補正を命じる理由にはならない。
請求の趣旨と相まって所有権確認の請求が特定されるから、必要的記載事項としての請求の原因は足り、取得原因事実は「請求を理由づける事実」(民事訴訟規則53条1項)にとどまる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
訴状の請求の趣旨欄に所有権確認を求める記載があれば、請求の原因欄に所有権の取得原因事実の記載がなくても、訴状の補正を命じる理由にはならない。
請求の趣旨と相まって所有権確認の請求が特定されるから、必要的記載事項としての請求の原因は足り、取得原因事実は「請求を理由づける事実」(民事訴訟規則53条1項)にとどまる。
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