司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文民事訴訟法

訴状の請求の原因の記載

訴状の請求の趣旨欄に所有権確認を求める記載があれば、請求の原因欄に所有権の取得原因事実の記載がなくても、訴状の補正を命じる理由にはならない。

請求の趣旨と相まって所有権確認の請求が特定されるから、必要的記載事項としての請求の原因は足り、取得原因事実は「請求を理由づける事実」(民事訴訟規則53条1項)にとどまる。

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関連条文

民事訴訟法第134条第2項第2号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2015年民事訴訟法第35問(所有権確認訴訟)