A 必須条文民事訴訟法
訴えの変更の訴訟遅滞と相手方同意
訴えの変更は、著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、相手方の同意があっても許されない。
民事訴訟法143条1項ただし書は、訴えの変更により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、請求の基礎に変更がない場合でも訴えの変更をすることができないと定め、相手方の同意がある場合の例外を定めていない。訴えの変更は、著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、相手方の同意があっても許されない。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。