A 必須条文民事訴訟法
控訴審における訴えの変更
控訴審における訴えの変更は、請求の基礎に同一性が認められる場合には、相手方の同意がなくてもすることができる。
訴えの変更に関する民訴法143条は、297条により控訴審にも準用される。控訴審での反訴の提起(300条1項)とは異なり、相手方の同意を要しない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
控訴審における訴えの変更は、請求の基礎に同一性が認められる場合には、相手方の同意がなくてもすることができる。
訴えの変更に関する民訴法143条は、297条により控訴審にも準用される。控訴審での反訴の提起(300条1項)とは異なり、相手方の同意を要しない。
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