司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文民事訴訟法

選定者に係る請求の追加

係属中の訴訟の被告と共同の利益を有する者であって当事者でないものが、当該被告を自己のためにも被告となるべき者として選定した場合、原告は口頭弁論の終結に至るまでその選定者に係る請求の追加をすることができる。

民訴法144条2項・30条3項の定めである。

トピック

関連条文

民事訴訟法第144条第2項e-Gov↗
民事訴訟法第30条第3項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2019年民事訴訟法第35問(訴えの追加等)