条文・判例・学説を体系的に整理
複数の選定当事者が選定されている場合において、その一部が訴訟係属中に死亡したときは、他の選定当事者がその資格を失うことはない。
民訴法30条5項は、資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができると定める。
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