B 重要判例民事訴訟法
選定当事者の共同の利益を有する多数者
訴訟の目的である権利が同一の事実上及び法律上の原因に基づき、かつ、主要な攻撃防御方法が共通である複数の者は、民訴法30条1項の共同の利益を有する多数の者に当たる。
最判昭和33年4月17日(民集12巻6号873頁)は、このような者を旧民訴法47条1項(現行30条1項)の「共同ノ利益ヲ有スル多数者」に当たるとした原審の判示を是認した。
昭和33年4月17日最高裁第一小法廷民集12巻6号873頁(保証債務履行請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和33年4月17日 | 民集12巻6号873頁 | 保証債務履行請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2019年 | 民事訴訟法 | 第32問(選定当事者) |
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