司法試験短答式知識整理

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B 重要判例民事訴訟法

選定当事者の共同の利益を有する多数者

訴訟の目的である権利が同一の事実上及び法律上の原因に基づき、かつ、主要な攻撃防御方法が共通である複数の者は、民訴法30条1項の共同の利益を有する多数の者に当たる。

最判昭和33年4月17日(民集12巻6号873頁)は、このような者を旧民訴法47条1項(現行30条1項)の「共同ノ利益ヲ有スル多数者」に当たるとした原審の判示を是認した。

昭和33年4月17日最高裁第一小法廷民集12巻6号873頁(保証債務履行請求)

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関連条文

民事訴訟法第30条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和33年4月17日民集12巻6号873頁保証債務履行請求

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2019年民事訴訟法第32問(選定当事者)