A 必須条文民事訴訟法
選定当事者の訴訟行為の権限
選定当事者は、選定者のために訴えの取下げ、和解並びに請求の放棄及び認諾をすることができ、特別の授権を要しない。
最判昭和43年8月27日(集民92号79頁)は、選定当事者は訴訟代理人ではなく当事者であるから、和解を含む一切の訴訟行為を特別の委任なしに行えるとした。特別の委任を定める民訴法55条2項の制限は受けない。
昭和43年8月27日最高裁第三小法廷集民92号79頁(所有権移転登記手続請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和43年8月27日 | 集民92号79頁 | 所有権移転登記手続請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2019年 | 民事訴訟法 | 第32問(選定当事者) |
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