条文・判例・学説を体系的に整理
訴訟係属後に選定当事者が選定された場合には、選定者は、脱退のための行為をしなくとも、当該訴訟から当然に脱退する。
民訴法30条2項は「訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。」と定める。
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