条文・判例・学説を体系的に整理
選定当事者の選定の取消し及び変更は、選定者又は選定当事者から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。
民訴法36条2項が、法定代理権の消滅の通知に関する同条1項を準用している。
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