B 重要条文民事訴訟法
選定当事者と共同訴訟関係
係属中の訴訟の原告と共同の利益を有する者がその原告を自己のためにも原告となるべき者として選定するためには、自ら訴えを提起して係属中の訴訟との併合を求め、共同訴訟関係を成立させる必要はなく、係属中の訴訟においてそのまま選定することができる。
民事訴訟法30条3項。追加的選定は、別訴提起・併合なしに係属中の訴訟においてそのまま行うことができる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
係属中の訴訟の原告と共同の利益を有する者がその原告を自己のためにも原告となるべき者として選定するためには、自ら訴えを提起して係属中の訴訟との併合を求め、共同訴訟関係を成立させる必要はなく、係属中の訴訟においてそのまま選定することができる。
民事訴訟法30条3項。追加的選定は、別訴提起・併合なしに係属中の訴訟においてそのまま行うことができる。
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